技能実習制度とは

外国人技能実習制度の概要

外国人技能実習制度の基本理念は、民間の企業や諸団体が外国人を受入れ、技術、技能、知識を習得させ、自国の産業振興の担い手となる人づくりに協力しようとするもので、開発途上国や経済社会の発展に寄与する国際協力を目指しています。
さらに建設許可および国土交通省から建設就労者受入の許可を受けた企業については技能実習終了後、さらに最長3年間の就労が可能であるためより高い技術の移転や知識を習熟させることが可能です。

企業連合事業協同組合(EUC)は各関係官庁から認可を受けた正規の団体で、外国人技能実習機構および国土交通省土地・建設産業局より優良認定許可を受けています。

受入れのご相談から、申請の手続き、入国後の教育、実習中の監査・訪問指導等、受入れ企業様と技能実習生それぞれの立場で、さまざまなサポートを行っています。

「国際協力」と「人づくり」がキーワード。
それが、外国人技能実習制度です。

労働力不足を補うための制度ではありません

技能実習の滞在期間

技能実習の滞在期間

滞在期間

  • 技能実習1号は、一年以内とする。
  • 一定の条件をクリアした上、在留資格が変更され技能実習2号、技能実習3号へ。
  • 技能実習2号および技能実習3号の最長期間は2年以内とする。

技能実習内容

  • 単純で反復労働でないこと。
  • 入国後約1ヶ月間、日本語等の講習を行い、その後雇用契約に基づき実習を行う。受入れ企業との直接雇用のもとで、実習を行う。
  • 技能実習計画に基づいた適正な実習を行い、その記録を保管し、組合に実習状況を報告する。

技能実習施設

  • 受入企業が実習実施場所を確保すること。
  • 実習実施場所の安全衛生措置を十分に講じる。

宿泊施設

  • 受入企業が技能実習生の宿泊施設・設備(水道光熱費を含む)を紹介・提供する。
  • 宿泊施設の安全衛生措置を十分に講じる。

技能実習責任者

  • 自社での技能実習生受入れについて管理責任がとれる常勤かつ役職を持った技能実習責任者を確保する。

技能実習指導員

  • 5年以上の実務経験がある常勤職員を技能実習指導員として確保する。

生活指導員

  • 技能実習生に対する生活指導、健康指導等のできる常勤職員を生活指導員として確保する。

事故等に備える保険の加入

  • 外国人技能実習生総合保険の加入。

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